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処分業者による電子マニフェスト導入のメリット
電子マニフェスト導入によって得られるメリットは様々です。例えば情報伝達が効率的になることはもちろん、情報管理も合理的に行えるようになります。さらには不正な処理が行われた場合の原因究明も迅速。排出業者にとっては非常に大きな業務効率化につながるのです。さらに「環境と開発」が取り扱う電子マニフェストシステム対応ソフト「電子マニフェスト」は、導入によって下記のようなメリットまでも、もたらします。

情報の透明化
「電子マニフェスト」に記入された情報は、情報処理センターによって管理されるため、非常に透明性が高くなります。
事務処理の効率化
「電子マニフェスト」を使用することで、パソコン・携帯電話などから簡単にマニフェスト情報を登録できます。また、登録された情報は情報処理センターが一括管理・保存するため、自社で保存する必要がありません。もちろん、パソコンを使用して廃棄物処理の状況も簡単に確認可能。事務処理が大幅に効率化します。
法令の遵守
「電子マニフェスト」を使用することで、従来の紙マニフェストにあったような記載漏れが発生しません。また、事業者の処理終了確認期限が迫ってくると自動的に注意喚起してくれます。
機能紹介
「電子マニフェスト」の処分業者向け機能をご紹介します。
| 報告機能(法第12条の5第2項の報告) | 報告機能(法第12条の5第3項の報告) |
|---|---|
| ・廃棄物処理法(第12条の5第2項)に規定された処分終了報告を行う機能。 ・廃棄物処理法によって定められた、すべての入力必須項目を満たしていないと登録不可能。 ・未報告のマニフェスト情報を検索して報告する方式と、マニフェスト番号を指定して報告する方式がある。 |
・廃棄物処理法(第12条の5第3項)に規定された処分終了報告を行う機能。 ・廃棄物処理法によって定められた、すべての入力必須項目を満たしていないと登録不可能。 ・未報告のマニフェスト情報を検索して報告する方式と、マニフェスト番号を指定して報告する方式がある。 ※携帯版では対応していません。 |
| 修正・取消機能(法第12条の5第2項の報告) | 取消機能(法第12条の5第3項の報告) |
| ・処分終了報告内容の修正や報告を取り消すための機能。 | ・最終処分終了報告を取り消す機能。当該報告は複数の異なる排出事業者に影響を及ぼす恐れがあることから、承認行為は不要となる。 ※携帯版では対応していません。 |
| 予約情報修正機能 | 照会機能 |
| ・排出事業者が予約登録した予約情報を処理業者が修正できる機能。 | ・排出事業者が登録したマニフェスト情報および予約情報を照会する機能。 |
| 通知情報照会機能 | 承認機能 |
| ・情報処理センターが作成する通知情報を照会する機能。 ※携帯版では対応していません。 |
・収集運搬事業者や処理事業者による報告内容の修正が行われた場合、その修正内容について「承認」「否認」を行う機能。 ※携帯版では対応していません。 |
| 2次台帳情報照会機能 | |
| ・1次マニフェストと2次マニフェストの関連を照会する機能。 ※携帯版では対応していません。 |

