TOP > 食品リサイクル法改正について
食品リサイクル法って何!?
「食品リサイクル法」とは、平成13年度に施行された法律で、全ての食品関連事業者に食品廃棄物の再生利用等の実施率を20%に向上させることを目的とした法律です。
法律ができた背景としては、主にダイオキシン問題で廃棄物処分場の立地が難しくなったため、現存する処分場の延命化を図る必要が生じてきました。このため、従来以上に廃棄物の量を削減する必要性が高まってきたのが本法成立の背景と言われています。
食品リサイクル法改正
法改正の背景
食品廃棄物等の発生量が微増傾向で推移する中で、食品産業全体の再生利用等の実施率は着実に向上し、一定の成果が認められるものの、食品小売業や外食産業では、取り組み内容に格差が出ていることから、依然として十分に再生利用等がなされていないことが明らかになりました。
こうした状況を踏まえ、今回の法改正では、食品循環資源の再生利用等を一層促進するため、これら食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等への取組を円滑にする措置が講じられました。
食品関連事業者に対する指導監督の強化
定期報告義務の創設
食品廃棄物等の発生量が一定規模(年間100トン)以上の食品関連業者は、毎年度、主務大臣に定期報告を行う措置が創設されました。
食品関連事業者のあり方
フランチャイズチェーン事業を行う食品関連事業者の食品廃棄物などの発生量に、その加盟社において生じる発生量を含めて大量発生事業者であるかを判定されるようになりました。
食品関連業者の取組の円滑化
再生利用事業計画の認定制度の見直し
農畜水産物等の食品関連事業者による利用を含めた循環型の再生利用事業計画が作成され、主務大臣の認定を受けた場合には、食品循環資源の収集運搬について、一般廃棄物にかかる廃棄物処理法上の許可が不要になりました。
現行

改正後

その他にも
再生利用等に「熱回収」を追加
食品循環資源を熱を得ることに利用することを「熱回収」として認められるようになりました。
「中央環境審議会」の追加
基本方針や判断基準の策定、食品関連事業者に対する命令に対して意見を聞く審議会に「中央環境審議会」追加されました。

