TOP > 交付報告義務って何?
産業廃棄物管理表交付等状況報告書の提出が義務化されました
平成20年より「産業廃棄物管理表交付等状況報告書」の提出が義務化されることとなりました。
これは廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づいて施行され、産業廃棄物を排出する事業者は排出事業場ごとにマニフェストの交付状況を報告しなければなりません。
期限
その年の6月30日まで
報告書の内容
不法投棄等を防止し、産業廃棄物の適正処理を確保するため、産業 廃棄物の処理を委託する際には、マニフェストの交付が義務づけられています。排出業者から見たマニフェストの流れは次のようになります。



電子マニフェストを利用すると…
電子マニフェストを利用している排出事業者に関しては、管理表の報告義務がなくなります。これは廃棄物処理法(第12条の5第8項)の規定によるもので、排出事業者の代わりに情報処理センターが報告を行うためです。つまり、電子マニフェストを利用することで報告のために使用されるリソースを削減することができるのです。

