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マニフェストとは
マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を 記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社 会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
- 1. 必要事項の記入
- 7枚複写(積替え・保管用は8枚複写)のマニフェストに必要事項を記載し、署名後、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に、お互い記載事項を確認して交付します。
- 2. 引き渡し控えの受け取り・保管
- 所定欄に収集運搬業者の署名を受け、引き渡した控えとして「A票」を受け取り、確実に保管します。
- 3. 処分業者への引き渡しの確認
- 収集運搬業者が産業廃棄物を処分業者に引き渡した確認として、処分業者が署名した「B2票」を収集運搬業者から受け取ります。これを控えの「A票」と照合し、処分業者へ引き渡されたことを確認します。
- 4. 処分業者からの写しの受け取り・保管
- 産業廃棄物の中間処理(焼却等)が完了した後、中間処理業者から所定欄に署名・押印した「D票」が返送されてきます。また、中間処理が完了した後、中間 処理によって生じた焼却灰等の最終処分(埋め立て等)が完了したとき、「E票」が返送されてきます。 「D票」・「E票」を「A票」と照合し、指定どおりに最終処分まで適正に処分されたことを確認します。 「B2票」・「D票」・「E票」は、送付を受けた日から5年間保管する義務があります。
- 5. マニフェストが返送されてこないときは
- 処理を委託したにもかかわらず、マニフェストが返送されないときは、運搬業者や処分業者に問い合わせるなど、必要な措置をとってください。 さらに、マニフェスト交付後、所定期限内(産業廃棄物90日、特別管理産業廃棄物60日)に「D票」が、また、180日以内に「E票」が返送されてこな い場合 は、適切な措置を講じるとともに、期限後30日以内に神戸市へ文書で報告する必要があります。これは、「措置内容等報告書」といい、所定期間が経過しても マニフェストにおいてその処理 終了が確認できていない場合等に、排出事業者に課せられた義務となっています。
電子マニフェストが求められているわけ
電子マニフェストはIT化のメリットである「情報の共有」と「情報伝達の効率化」を活用して、排出事業者、処理業者における情報管理の合理化を推進します。さらに、偽造がしにくいため、都道府県等の廃棄物処理の監視業務の合理化や不適正処理の原因者究明の迅速化に役立つなどのメリットがあります。
- パソコンや携帯電話により、マニフェスト情報を簡単な入力操作で登録・報告できます。
- マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存するため、マニフェストの保存が不要です。
- パソコンで廃棄物処理の状況を簡単に把握・確認できます。
- マニフェスト情報をダウンロードして自由に活用できます。
- マニフェスト情報の一覧や受渡確認票(単票)の印刷ができます。
- マニフェストの記載漏れがありません。
- 排出事業者がマニフェスト登録しないと、流れがスタートしません。
- 排出事業者の処理終了確認期限が近づくと自動的に確認して、排出事業者に注意喚起します。
- マニフェスト情報は第三者である情報処理センターがデータを管理・保存しています。
- マニフェスト情報の変更・取消等の履歴をシステムで管理しています。

