TOP > 大丈夫ですか?あなたの産業廃棄物管理
あなたは大丈夫ですか?
近年、産業廃棄物の管理が厳しくなっていく中で、まだまだ産廃業者さんの中には、
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というような声をよく聞きます。あなたはどうですか? 行政は不法投棄を防止し、産業廃棄物の適正な処理を確保するためにどんどんいろいろな対策を打ち出しています。
- 産業廃棄物業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理を要する
- 事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可をもった業者に委託することを要する
- 事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要がある
- 事業者が廃棄物の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し、管理の義務
こちらは、行政が産業廃棄物処理業者に対して義務付けていることです。
では、実際にどのようなことをしないといけないのでしょうか?
なぜ、急に産業廃棄物管理が義務化されたのか?
時代の潮流

廃棄物・リサイクルガバナンス

理由1 排出事業者の意識変革
いまだに、「マニフェストの発行と記入は処理業者任せ」の排出事業者さんが残念ながら世の中には多数います。
これでは、マニフェストのそもそもの目的である、「産業廃棄物の処理フローの把握」を適切に行うことは不可能となります。排出事業者に、当事者意識が欠落してしまっているからです。
そのため、排出事業者自身に、自社の委託状況を強制的に把握させるためにも、1年の交付実績を報告させようということにシフトしてきたのです。
理由2 産業廃棄物の処理フローの把握
マニフェストの処理を徹底することによって、国は産業廃棄物の処理フローを把握することが可能となります。紙の場合、返送や集計の時間が必要となりますので、どうしてもリアルタイムで流れを把握することはできません。
また、行政が各種の施策を進める際、処理フローに関する正確なデータの把握が大前提となります。 電子マニフェストの推進以外にも、正確なデータ把握を目的としてマニフェストの交付実績が義務化された面があると考えられます。
理由3 処理業者の処理実績の把握
それぞれの処理業者には、許可された処理能力というものがあります。 そのため、売上をすぐに増やしたい場合、許可された能力以上の廃棄物を受け入れ、目先の売り上げを増やそうと画策されることが多々あります。 たとえば、許可証の能力が1日あたり5トンの会社が1日あたり20トンもの産業廃棄物を受け入れると、身の丈以上の売り上げを計上することが可能となります。
引き受けた産業廃棄物もいずれ処理しなくてはなりませんが、目先の売り上げを増やすことに味を占めた会社は、受け入れを元の水準に落とそうとしなくなります。
こうなると、処理しきれない産業廃棄物は、「不法投棄」か「再委託」に行き着くしかありません。 このような不適正処理を撲滅するためには、正確な処理実績をデータとして 把握することが不可欠です。排出事業者からのデータの場合、処理業者が記録を改ざんすることはできませんので、マニフェストの交付実績報告にも、一定の意義があるわけです。


