電子マニフェストで簡単!産廃物管理

電子マニフェストで業務効率化を行い、産業廃棄物の処理を容易にしましょう。

よくあるお問合わせQ&A

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マニフェストに関するQ&A

マニフェストに関するよくあるお問い合わせにQ&A形式でお答えします。こちらのページで疑問が解消されない場合は、お問合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

1.シュレッダーダストのような複数の種類が混ざっている産業廃棄物のマニフェストは、その種類ごとに必要ですか?
基本的にマニフェストは産業廃棄物の種類ごとに交付することになっています。ただし、シュレッダーダストのような場合は1種類という扱いにしてかまいません。

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2.排出事業者は、マニフェストを何年間保存する必要がありますか?
以下のマニフェストに関しては、送付を受けた日から5年間保存する義務があります。
  • ・積み替えを行わず処分施設へ直行する場合
  • ・B2(運搬終了)票、D(処分終了)票
  • ・積み替えを行う場合
  • ・B2票、B4票、B6票およびD票
また、A票(排出事業者控)に関しても問題が生じた時に備えて他票と併せて保存することをお勧めします。委託契約書についても契約終了から5年間は保存する義務があるため、ご注意ください。

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3.中間処理は自社内で行って、委託するのは最終処分だけである場合、マニフェストは必要になりますか?
最終処分を委託した産業廃棄物が適正に処分されたことを確認する義務がありますので、マニフェストは必要です。

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4.産廃物を最終的に処分するまでに、「破砕・圧縮」「焼却」という処理が2施設入ります。この場合だと、最終処分確認票の最終処分の場所は焼却を行う施設になるのでしょうか?
例え最終処分までの間に中間処理が入ったとしても、最終処分の場所は埋立処分場となります。

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5.埋立処分する際に、別法人の中間処理業者2社を経る場合は、片方の中間処理業者を省略してマニフェストを作成しても大丈夫ですか?
その場合はマニフェストを省略することができません。3次マニフェストが必要です。

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6.産廃物をリサイクル処理したいのですが、マニフェストの最終処分の場所はどうなるのでしょうか?
マニフェストにおける「最終処分」は「埋立処分」「海洋投入処分」「再生」のいずれかを指します。この場合の最終処分の場所は「リサイクル処理施設」です。

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7.運搬先が同一で、しかも産廃物が同時に引き渡される場合は運搬車が複数でもマニフェストは1つだけで良いのでしょうか?
通常であれば産業廃棄物を引き渡す際にマニフェストを交付することになっているため、運搬車ごとに必要になります。ただし、運搬先が同じで同時に引き渡される場合に関しては、1回の引き渡しという扱いでマニフェストを交付しても問題ありません。

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8.排出事業者から回付されたマニフェストE票を中間処理受託業者が紛失してしまった場合の対処方法はありますか?
マニフェストC1票が残っている場合であれば、備考欄にその旨を記載してC1票をコピーし、D票やE票として使用することが可能です。

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9.産廃物をリサイクル品として排出しているのですが、マニフェスト交付は必要なのでしょうか?
排出時に「産業廃棄物」であるならば、最終的にリサイクルされる場合でもマニフェストの交付は必要になります。

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10.建設業者の下請業者が排出した産廃物に対して、排出事業者という立場でマニフェストを発行して処理を委託することはできますか?
建設業の場合、元請業者が排出事業者に該当するため、元請業者がマニフェストを交付することになります。ただし、請負契約の内容によっては下請業者が排出事業者となることもあります。

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11.市販されているもの以外のマニフェストは使用できますか?
紙マニフェストの場合、様式が完全に定められています。この様式さえ満たしていれば、市販のものに限定せずに使用可能です。

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12.マニフェストの返送が法定期限を過ぎても行われないのですが、どうしたらいいですか?
その場合は、まず委託業者に問い合わせて処分状況を把握し、報告書を都道府県知事等に提出しなければなりません。

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